健康増進プログラム利用規約

 兵庫県が提供する「健康増進プログラム」ソフトウエア(以下「本システム」とする)を利用されるためには、次の利用規約に同意していただくことが必要です。
 本システムを利用された団体は、利用規約に同意したものとみなされます。
 何らかの理由により利用規約に同意することができない場合は、本システムを利用いただくことができません。また、本規約に違反した場合は、ただちに本システムの使用を禁止します。

1 「健康増進プログラム」の種類
 この規約における「健康増進プログラム」とは、平成17年度に兵庫県が財団法人兵庫県健康財団に委託し開発したプログラム(平成23年度に改定)をいう。この「健康増進プログラム」には、健康イベント等で意識付けに活用できる健康づくり運動・栄養実践プログラム(以下「普及啓発版」とする。)と健診結果を含めてより詳細な分析を行う生活習慣病予防改善プログラム(以下「健診事後指導版」とする。)がある。
 なお、身体活動能力を評価できるオプションとして、普及啓発版には「生活体力測定」、健診事後指導版には「ひょうご元気アップテスト」がある。

2 利用できる団体
(1) 本システムを利用できる団体
 ア 健康福祉事務所(保健所)、市町
 イ 兵庫県民等に対して健康づくりの支援を目的に活動する団体
(2) 利用条件
 ア 普及啓発版
  健康相談・指導のための医師、保健師、管理栄養士、健康運動指導士等の専門職(以下「専門職」という。)を団体に配置することが望ましい。ただし、「生活体力測定」の実施時には、安全に実施できるよう専門職を配置すること。
 イ 健診事後指導版
 健康相談・指導のための専門職を団体に配置すること。また、「ひょうご元気アップテスト(実技)」の実施時には、安全に実施できるよう専門職を配置すること。

3 利用手続
(1) 利用を希望する団体は、健康増進プログラム利用申込書を兵庫県健康福祉部健康局健康増進課(以下「健康増進課」とする。)に提出する。
(2) 健康増進課は、利用目的、使用対象者、指導スタッフの有無等により「2 利用できる団体」要件に該当していること認められる場合は、利用を承認し、健康増進プログラムをCD等の媒体で提供する。
(3) 承認を受けた団体は、健康増進課からの求めに応じ実績報告書を提出する。

4 利用時の注意事項

(1) 健康増進プログラムに含まれるプログラム及びその他著作物に関する著作権は、国際著作権条約及び日本国の著作権関連法令によって保護されている。また、プログラム及びその他著作物の修正、複製、改ざん、販売等の行為を禁じる。
(2) プログラムまたはそのコピーを第三者に譲渡してはならない。なお、認証を受けた団体内において複数のパソコンを使用する際はプログラムをコピーして使用することを妨げない。健康増進プログラムの作成、保健指導業務等を外部に委託する場合は、受託する業者が直接ユーザー登録を行うものとする。
(3) 健康増進プログラムの実施にあたり費用を徴収する場合は、実費相当額とする。
(4) 「生活体力測定」及び「ひょうご元気アップテスト」を実施する際は、安全に十分留意し、事故等については認証を受けた団体が責任を負い、適切に対処すること。
(5) 参加者は、自己の判断と責任に基づいて承認を受けた団体の実施する事業に参加するものであり、承認を受けた団体が参加を強制しないこと。
(6) 承認を受けた団体の過失、瑕疵による事故については承認を受けた団体が責任を負い、兵庫県及び兵庫県健康財団はその責任を負わない。
(7) 承認を受けた団体は、健康増進プログラムを利用するために必要なすべての機器、ソフトウエアを自己の負担において準備すること。その際、必要な手続きは承認を受けた団体が自己の責任と費用で行うこと。

5 個人情報の保護

 「個人情報の保護に関する法律」に基づき、適切に取り扱うこと。
<個人情報とは>
 承認を受けた団体が提供を受ける、個人に関する情報(住所、氏名など)であり、特定の個人を識別できる情報のことをいう。
<個人情報の収集について>
 承認を受けた団体が収集する個人情報は、本人の意思による場合のみとする。個人情報の収集にあたっては、健康状態や体力、生活状況を聴取し、健康づくりに役立つプログラムを提供する目的を達成するためだけに必要な範囲内で行うこと。
<個人情報の利用・提供制限>
 提供いただいた個人情報は本人の同意なく利用、提供しないこと。
<個人情報の管理>
 収集した個人情報については、承認を受けた団体が厳重に管理し、漏洩、不正流用、改ざん等の防止に適切な対策を講じること。

6 利用規約の変更

 兵庫県は、必要があると認められるときは、承認を受けた団体への事前の通知を行うことなく、この利用規約を変更することができるものとする。
 利用規約の変更後に、承認を受けた団体が健康増進プログラムを利用したときは、変更後の利用規約に同意したものとみなす。